マイホームを取得したら避けて通れない不動産取得税。
この記事では不動産取得税の軽減措置を受けるための要件をまとめました。
軽減措置を受けるための方法と実際に申請した話はこちらの記事を参照ください。
おさらい。不動産取得税って?
土地や建物などの不動産を取得した場合に発生する地方税で、毎年支払う固定資産税とは別もの。
取得時に1度だけ支払います。
売買・贈与・新築・増築などが対象となるのでマイホームを持った方はほぼ全ての方が対象になるのではないでしょうか?
不動産取得税の金額
金額は以下の計算で決定されます。
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 4%
※令和3年3月31日までに取得された土地および住宅は税率が3%に軽減されます。
※宅地及び託児に準じて評価された土地を令和3年3月31日までに取得した場合は価格が1/2に軽減されます。
軽減措置の対象

不動産取得税は土地と家屋は別々に課税されます。
しかし、住宅に関してはほとんどの人が控除によって0円になります!
控除を受けるための条件をまとめました。
新築の場合
要件 床面積が50㎡以上〜240㎡以下
軽減額 住宅の価格から1,200万円を控除(価格が1,200万円未満の場合はその額)
※長期優良住宅に認定されている場合は1,300万円を控除
納税通知書の税額は、減税後の価格で計算されているようで、
この控除により支払う税が0円の場合は納税通知書の送付もないようです!

我が家も家屋に対しての課税はないようで、通知書は土地の分だけでした。
ただ、土地と家屋の通知書の送付のタイミングはズレることもあるようです!
中古の場合
- 要件 以下の①〜③全てを満たすこと
-
① 取得した人が自己の居住用にすること ② 住宅の床面積が50㎡以上〜240㎡以下 ③ 次のいずれかに該当すること
a.昭和57年1月1日以降に新築されたもの
b.昭和56年12月31日以前の新築分で、新耐震基準に適合していることが建築士等から証明されたもの
(取得の日前2年以内に調査を受けたのもに限る)
c.昭和56年12月31日以前の新築分で、平成26年4月1日以降に取得し、取得した日から6ヶ月以内に耐震改修を行い、新耐震基準に適合していることについて照明を受け、自己の居住用にしたもの - 軽減額 住宅が新築された時期に応じて住宅の価格から下記の額を控除
-
新築年月日 控除額 昭和57.1.1〜昭和60.6.30 420万円 昭和60.7.1〜平成元.3.31 450万円 平成元.4.1〜平成9.3.31 1,000万円 平成9.4.1〜 1,200万円 ※昭和56年12月31日以前の新築分に関わる控除額は、税事務所に要問い合わせ
※要件③-bに該当する場合は、控除額に税率を乗じて得た額が減額される
中古住宅に関わる軽減措置を受けるには
納税通知書を受け取り後に税事務所に申請する必要があるのでご注意ください!
土地の場合-新築住宅-
新築住宅の土地の場合
- 要件 次の①または②のいずれかの要件を満たすこと
-
①土地を取得した日から2年以内(令和4年3月31日までに取得した場合は3年以内)に、その土地の上に特例適用住宅を新築した時
※特例適用住宅=床面積が50㎡以上〜240㎡以下の住宅のこと
※土地と家屋の取得者が異なる場合はさらに条件がありますので要確認!
②土地を取得した人が、取得した日前1年以内に、その土地の上に特例適用住宅を新築していたとき
- 要件 次の①または②のいずれかの要件を満たすこと
-
①新築未使用の特例適用住宅とその土地を、特例適用住宅の新築後1年以内に取得したとき
②土地を取得した人が、取得した日の前後1年の間に、その上にある自己の住居用に新築未使用の特例適用住宅を取得したとき
新築未使用住宅の土地の場合
- 要件 次の①または②のいずれかの要件を満たすこと
-
①新築未使用の特例適用住宅とその土地を、特例適用住宅の新築後1年以内に取得したとき
②土地を取得した人が、取得した日の前後1年の間に、その上にある自己の住居用に新築未使用の特例適用住宅を取得したとき
土地の場合-中古住宅-
要件
土地を取得した人が、取得した日の前後1年の間に、その上にある軽減対象となる中古住宅を取得したとき
軽減される金額

下記A・Bのいずれか多い方の額を税額から減額となります。
A 45,000円
B 土地1㎡当たりの価格(※1) × 住宅の面積の2倍(※2) × 3%
※1…令和3年3月31日までに土地を取得した場合は1/2の軽減をした後の価格
※2…200㎡を限度
軽減措置を受ける方法

軽減措置を受けるための方法はこちらの記事をご覧ください。
実際に私が行った手続きの流れも記載しています。
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